1.
提携契約者(以下、提携店という)は、次のいずれかに該当する個人・中小事業者に限定されます。ただし、フランチャイザーが次のいずれかに該当しないフランチャイジーは、提携店から除外されます。
一 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二
資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
三
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
四
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
2. 提携店は、利用条件の限度において、1むすびを50円として換算したおむすび通貨を代金として受け取ります。
3. 提携店は、おむすび通貨に対してお釣りを出しません。
4. 提携店は、おむすび通貨の利用条件を、①代金の全額利用可、②代金の50%まで利用可、③こどものみ代金の全額利用可のいずれかに定めることができます。ただし、利用条件の設定にかかわらず、1回の支払いにつき10枚以上の1むすび札の受取も、1回の支払いにつき1万円相当を超えるおむすび通貨の受取も拒否できます。
5. 提携店は、所定の「提携店ステッカー」を、入口、会計所等の見やすい所に貼付します。
6. 提携店は、おむすび通貨利用除外品・期間を設定する場合、店内にわかりやすく表示します。
7. 提携店は、おむすび通貨を他の提携店で代金支払いに利用することができます。
8. 発行者は、有効期限が満了する日から13ヶ月以内のおむすび通貨を提携店の求めに応じて精算します。ただし、提携店が清算代理人を有する場合、発行者は、清算代理人の求めに応じておむすび通貨を清算します。
9. 提携店は、おむすび通貨を清算しようとする場合、おむすび通貨を発行者に送付します。ただし、清算代理人を有する提携店は、おむすび通貨を清算しようとする場合、おむすび通貨を清算代理人に送付します。
10. 発行者は、提携店ネットワークが十分に拡大するまでの期間、提携店の求めに応じておむすび通貨を換金することによって清算します。換金手数料は1むすびを50円として換算した換金対象額の10%または1000円のいずれか高い方の額とします。ただし、精算代理人を有する提携店については、この限りではありません。
11. 発行者は、流通するおむすび通貨と同額の日本円を所定の金融機関に預金し、提携店の求めに応じてその預金額を開示します。
12. 提携店は、こども夢の商店街実行委員会の提携店会員として登録されます。
13. 屋号、住所、電話番号、利用条件等の登録内容を変更する場合には、清算代理人を有していない提携店は発行者に、清算代理人を有する提携店は清算代理人に、遅滞なく変更内容を通知します。ただし、変更を申し出た日に流通しているおむすび通貨の有効期限が満了するまでの期間については、提携店は申し出前の利用条件においておむすび通貨を代金として受け取ります。
14. 清算代理人を有していない提携店は発行者に、清算代理人を有する提携店は清算代理人に申し出ることによりおむすび通貨の提携店から脱退できます。ただし、脱退を申し出た日に流通しているおむすび通貨の有効期限が満了するまでの期間については、申し出前の利用条件においておむすび通貨を代金として受け取ります。